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更新情報

消費税8%税率変更への対応について

2014/03/18 更新


概要

2014年4月1日(火)より適用される、消費税法改正に伴う消費税率変更に対応できるよう、快走韋駄天のバージョン 5.3.18.2 において各種仕様変更を行いました。以下、各項目について解説いたします。

 

 

全般的な仕様

2014年4月1日ちょうどをもちまして、プログラム内部で使われる税率が、5%から8%に切り替わります。よって、2014年3月31日23時59分59秒までは5%、それ以降は8%で計算を行います。

なお快走韋駄天は、サーバー時刻を基に税率の計算を行うため、御利用のパソコンの日付が変更されていても影響されない仕様になっております。ご了承ください。

 

請求基準日

上記仕様につき

3月に配送した伝票の料金を変更したいが、4月に入ってから変更すると、8%で再計算されてしまうのではないか?

と疑問に思う方がいらっしゃるかも知れません。

快走韋駄天では、請求基準日が設定されている伝票の場合、「請求基準日」を基に税率を計算する仕様になっております。

税率変更前に配送完了した伝票においては、すでに「請求基準日」が3月で確定しておりますので、4月に入ってから料金を変更しても、5%のまま計算されます。また基準日を3月から4月に変更すると、税率8%で再計算されますのでご注意ください。

また、請求基準日を空に変更した場合は、変更作業を行った日の税率で消費税が再計算されます。

 

割込確定登録

事情によっては4月1日以降、3月31日以前の請求基準日で伝票を作成したい場合もあるかと思います。その場合「割込確定登録」画面で、請求基準日を3月31日以前に設定すると、5%で消費税が計算されるようになります。

なお快走韋駄天の最新バージョンでは、割込確定登録画面で伝票登録日を変更すると、請求基準日も連動して変更される仕様になっております。

 

予約伝票

3月中に4月配送の伝票を登録したい場合、登録時に請求基準日も合わせて設定されることをお勧めします。例えば3月28日に4月5日配送の伝票を登録したい場合、配送予定日を4月5日にするだけでなく、請求基準日も4月5日に設定してから登録すれば、税率8%で計算されます。

また事情により「4月5日配送だが、3月の請求にまわしたい」というケースがあるかも知れません。その場合、伝票登録時に請求基準日を3月中に設定しておくと、税率5%で計算されます。

 

定期便・常駐便

定期便・常駐便におきましては、4月1日分の伝票より税率8%で計算された金額で、伝票が作成されます。なお常駐便は、修正/確定画面での請求基準日変更はできませんので、ご了承ください。

 

ドライバー請求

ドライバー請求におきましては、締日(請求期間終了日)を基に消費税が計算されます。例えば締日が2014年3月31日なら5%、同4月1日なら8%で計算されます。

 

 

注1:この情報は、後日最新の情報に基づき、内容が更新される場合があります。
注2:仕様は予告なく変更される場合があります。