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更新情報

消費税10%への対応について

2019/08/28 更新


概要

2019年10月1日(日)より消費税が10%に引き上げられますが、快走韋駄天は税率変更に対応した仕様になっております。2014年の8%税率変更時に快走韋駄天の仕様を変更いたしましたが、その仕様のまま10%に対応しています。以下、各項目につき解説いたします。

 

 

全般的な仕様

2019年10月1日午前0時ちょうどをもちまして、プログラム内部で使われる税率が、8%から10%に切り替わります。よって、2019年9月30日23時59分59秒までは8%、それ以降は10%で計算を行います。

なお快走韋駄天は、サーバー時刻を基に税率の計算を行うため、御利用のパソコンの日付が変更されていても影響されない仕様になっております。ご了承ください。

 

請求基準日

上記仕様につき

9月に配送した伝票の料金を変更したいが、10月に入ってから変更すると、10%で再計算されてしまうのではないか?

と疑問に思う方がおられるかも知れません。

快走韋駄天では、請求基準日が設定されている伝票の場合、「請求基準日」を基に税率を計算する仕様になっております。

税率変更前に配送完了した伝票においては、すでに「請求基準日」が9月で確定しておりますので、10月に入ってから料金を変更しても、8%のまま計算されます。また基準日を9月から10月に変更すると、税率10%で再計算されますのでご注意ください。

また、請求基準日を空に変更した場合は、変更作業を行った日の税率で消費税が再計算されます。

 

割込確定登録

事情によっては10月1日以降、9月30日以前の請求基準日で伝票を作成したい場合もあるかと思います。その場合「割込確定登録」画面で、請求基準日を9月30日以前に設定すると、8%で消費税が計算されるようになります。

なお割込確定登録画面で伝票登録日を変更すると、請求基準日も連動して変更される仕様になっております。

 

予約伝票

9月中に10月配送の伝票を登録したい場合、登録時に請求基準日も合わせて設定されることをお勧めします。例えば9月28日に10月5日配送の伝票を登録したい場合、配送予定日を10月5日にするだけでなく、請求基準日も10月5日に設定してから登録すれば、税率10%で計算されます。

また事情により「10月5日配送だが、9月の請求にまわしたい」というケースがあるかも知れません。その場合、伝票登録時に請求基準日を9月中に設定しておくと、税率8%で計算されます。

 

定期便・常駐便

定期便・常駐便におきましては、10月1日分の伝票より税率10%で計算された金額で、伝票が作成されます。なお常駐便は、修正/確定画面での請求基準日変更はできませんので、ご了承ください。

 

ドライバー請求

ドライバー請求におきましては、締日(請求期間終了日)を基に消費税が計算されます。例えば締日が2019年9月30日なら8%、同10月1日なら10%で計算されます。

 

 

注1:この情報は、後日最新の情報に基づき、内容が更新される場合があります。
注2:仕様は予告なく変更される場合があります。